行政書士ADRの調停人になるために
私は、現在行政書士ADRセンター埼玉の運営委員をしております。
会員の方から、調停人になるにはどうすれば、といったご質問をいただきます。
そこで、簡単にご説明させていただくと、
まず、「調停人候補者名簿」に登載される必要があります。
そのためには、当ADRセンターの行う【候補者養成研修】を受講する必要があります。
ただ研修を受講されても、行政書士業務歴5年以上の者でなければ、名簿に登載されません。
【候補者養成研修】は、約3年に1回程度とされており、現在開催時期は未定です。
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