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埼玉県行政書士会大宮支部の新年会が、清水園さんで開催されました

さいたま市長をはじめ、埼玉県行政書士会会長、大宮支部近隣の支部長をお迎えしての新年会でした。

来賓の祝辞や新会員の挨拶等で、歓談や飲食の時間もあまりないまま、2時間が終了する運びとなりましたが、今後の支部主催のプロジェクトに期待したいところです。

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清水勇人市長            荒岡克巳会長


早いもので、2018年1月も約半月が過ぎます。
新年を迎え、遺言書を作成しようとお考えになられる方もいらっしゃると思います。そうした方からのご相談でした。


公正証書遺言の証人になれる人がいないのですが、どうしたらいいですか?」とおっしゃるのです。

公正証書遺言を作成する際には、2人の証人が必要となります。
ただ、この証人は、誰でもなれるわけではありません。遺贈を受ける人や遺言者の相続人となる親や子などは証人になれないので、誰に頼めばよいか悩まれていたようです。

証人については、公証役場に依頼して任せることもできます。しかし費用を少なくしたいとお考えなら、行政書士・司法書士などに問合せをしてみられるとよいでしょう。

電話やメール等で、公正証書遺言を作成する公証役場等を明示して「証人のみの費用(交通費等を含む)は?」と気軽に聞いてみてください。参考になりますよ。

未登記建物

2018年01月10日
このところ、続けて未登記建物の件で相談を受けました。

遺言時や相続時に、対象となる建物が未登記であることに気づかれる方が多いのですが、未登記であっても納税通知書は送られてきます。
そのため、納税通知書=登記済と勘違いされていたようです。

一般には未登記だからと慌てる必要もなく、落ち着いて対処すればよいのですが、注意すべきケースもあります。

例えば、先日相談を受けたケースでは、現存する建物は未登記なのですが、同じ場所に現存する建物を建てる前の、古い建物の登記がされているというのです。

登記簿の内容と一致しない建物では、遺言や遺産分割の対象建物とはなりませんので、ご注意ください。

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<駿府城・巽櫓>


実家のある静岡で、お正月を迎えました。

お天気にも恵まれ、穏やかな三が日でした。

お正月が終われば、また慌ただしい毎日ですが、今年もどうぞよろしくお願い致します。



안녕하세요.

현재 한국어 공부를하고 있습니다.

아직 초급이지만 배우는 것은 즐겁 네요.

올해도 잘 부탁드립니다.