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公正証書遺言の証人

早いもので、2018年1月も約半月が過ぎます。
新年を迎え、遺言書を作成しようとお考えになられる方もいらっしゃると思います。そうした方からのご相談でした。


公正証書遺言の証人になれる人がいないのですが、どうしたらいいですか?」とおっしゃるのです。

公正証書遺言を作成する際には、2人の証人が必要となります。
ただ、この証人は、誰でもなれるわけではありません。遺贈を受ける人や遺言者の相続人となる親や子などは証人になれないので、誰に頼めばよいか悩まれていたようです。

証人については、公証役場に依頼して任せることもできます。しかし費用を少なくしたいとお考えなら、行政書士・司法書士などに問合せをしてみられるとよいでしょう。

電話やメール等で、公正証書遺言を作成する公証役場等を明示して「証人のみの費用(交通費等を含む)は?」と気軽に聞いてみてください。参考になりますよ。



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