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中小企業庁から、「持続化給付金」申請サポートの依頼がありました

「持続化給付金」は電子申請としているため、申請が難しいといった事業者の方も多くいらっしゃいます。

とはいえ、「持続化給付金」の申請は本人申請が前提であり、他者の名義での申請は認められておりません。

そのため、日本行政書士連合会が依頼を受け、経営支援の一環として、私たちもオンラインでの入力などの支援を行っております(本人申請のための支援となります。)

該当される事業者の方は、ぜひ「持続化給付金」の申請をして、事業継続のために役立ててください。


埼玉県中小企業・個人事業主支援金の受付が始まりました

申請受付期間は、
令和2年5月7日から令和2年6月15日まで

申請は電子申請(原則)となっておりますが、
できない方には郵送(令和2年6月15日の消印有効)も可能です


申請書類は、
1、埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請書
2、本人確認書類
3、令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
   例:直近の確定申告書第一表(控えの写し)
4、事業活動に必要な許可等を取得していることがわかる書類の写し
   (許可、免許等が必要な場合のみ)
5、令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況がわかる書類
6、令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日がわかる書類
   例:売上帳簿等
7、支援金の振込先の金融機関、口座番号、口座名義人等がわかる通帳  等の写し


申請期間が短いので、特に申請書類5、6ついてご不明な方は、早めのご対応をお勧めします。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/documents/1shiseiyouryou.pdf