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法務局で自筆証書遺言を保管できるようになります

自筆証書遺言を作成して自宅で保管する場合、紛失や改ざんのおそれがあります。
そこで、平成30年7月、民法「相続法」が大きく改正されたことにより、遺言者が法務局に自筆証書遺言の保管の申請をすることができるようになりました。

開始は、平成32年7月10日(金)からとなります。

ただし、自筆証書遺言書は、封のされていない法務省令で定める様式で作成しなければならず、手数料も必要となります。

民法の「相続法」の改正点につきまして、主なものを今後ご紹介していきたいと思います。

法務局における遺言書の保管等について