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全文自筆で書かなければならなかった自筆証書遺言が、
財産目録については、自筆でなくてもよいことになりました。
(パソコン等での作成が可能になります)


法律の施行日は、2019年1月13日

財産(不動産等)がたくさんある方は、財産目録をすべて自筆で書き記すことは、大変な作業です。
そこで、自筆証書遺言の方式が、緩和されることになりました。

ただし、作成した財産目録の各ページの署名押印が必要です。

自筆証書遺言を作成する場合、遺言書の文言があいまいであったり、遺留分を侵害する等の場合には、相続時に相続人や受遺者の間で紛争になるケースもあります。

公共機関の無料相談会等もございます。
私も微力ながら、大宮支部の相談員を担当しており、多くの方が遺言等の相談にお越しになります。

大切な財産なのですから、遺言書の作成は、専門の者への相談をお薦めします。


遺産分割前にも、被相続人の預貯金の一部払戻しを受けられるようになります。
(2019年7月1日施行)

現行制度では、遺産分割が終了するまでの間、生活費や葬儀費用の支払のためであっても、被相続人の預貯金の払戻しができません。

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、
各共同相続人は、遺産に関する預貯金債権のうち各口座ごとに、下記の計算式で求められる額(同一の金融機関は150万円を限度)を単独で払戻しができるようになります。

[払戻しができる額]
=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

例えば、父が被相続人、長男、次男の2名が相続人の場合、

○○銀行の被相続人の預金が480万円とすると、
480万円×(3分の1)×(2分の1)=80万円

長男(または次男)は、単独で80万円の払戻しができるようになります。

相続人の資金需要に対応できるようにするための法改正といえますね。


法務省