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被相続人の預貯金の払戻し

遺産分割前にも、被相続人の預貯金の一部払戻しを受けられるようになります。
(2019年7月1日施行)

現行制度では、遺産分割が終了するまでの間、生活費や葬儀費用の支払のためであっても、被相続人の預貯金の払戻しができません。

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、
各共同相続人は、遺産に関する預貯金債権のうち各口座ごとに、下記の計算式で求められる額(同一の金融機関は150万円を限度)を単独で払戻しができるようになります。

[払戻しができる額]
=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

例えば、父が被相続人、長男、次男の2名が相続人の場合、

○○銀行の被相続人の預金が480万円とすると、
480万円×(3分の1)×(2分の1)=80万円

長男(または次男)は、単独で80万円の払戻しができるようになります。

相続人の資金需要に対応できるようにするための法改正といえますね。


法務省




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