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自筆証書遺言書が、相続開始後かえって相続争いの原因になることがあります

先日の相談では、あるご婦人が自筆証書遺言書を作成したので、これでよいかみてほしいとのご依頼を受けました。

ご婦人が書かれた遺言書の内容自体は問題ないのですが、参考にされたという「亡くなったご主人の自筆証書遺言書」が後から気になりました。

そのときちょっと拝見したのは、ご主人が生前書かれた自筆証書遺言書そのものではなくそのコピーで、検認されたかどうか確認できませんでした。

自筆証書遺言書は、相続が開始したら家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
そして、遺言書が検認を受ければ「遺言書検認申立事件 証明書」をいただけます。


ただ、検認を求めるためには、それなりの準備や手続きが必要ですから、相続人が複数いらっしゃると簡単ではありません。

自筆証書遺言書は、検認の申立てが必要であることをご存じない方が多く、検認がされていない遺言書は、偽造や改ざんが疑われれば、相続争いの原因になる場合もあるからです。

自筆証書遺言書の作成をお考えの方には、「検認」について調べてたり、相続人となられる方にそのことをお伝えしておかれることをお勧めしています。


議事録記録人

2018年05月14日
行政書士会大宮支部の定時総会が、平成30年5月12日(土)に無事終了致しました。

私はここ数年、議事録の記録人をしています。

大宮支部の定時総会は、比較的スムーズで、質疑等も多くはないのですが、作成した議事録は議事録署名人等他の先生方のチェックを受けるので、気を遣う仕事です。

そこで、私は一言一句聞き漏らさないために、了解を得てボイスレコーダーを使用しています。

わずか数分の簡単な質疑と回答であっても、聞き返すと原因、結果、経緯、今後の対応等詳細な説明がされていて、速記者でもない限りそのすべてを書き取ることはできません。

ボイスレコーダーは、発言者のスピードを変えたり、繰り返し聞くことができるので、議事録を作成するのに本当に便利です。おまけに、記録の内容に異論を唱える先生も、いらっしゃいません。

ただ、私のボイスレコーダーも段々調子が悪くなり、スマホのボイスメモもあるので、買い替えるべきか検討中です。


           IMG_2033[1]

           母の日に、プレゼントされました。